日本写真画家協会規約
第1条[名称]
本会は「日本写真画家協会」と称す。省略して「JPPA」と称す。(JAPAN PHOTO PAINTER AN ASSOCIATION)
第2条[事務局]
本会は、事務局を丹地保堯写真画美術館内
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町大字追分84-13丹地保堯写真画美術館内に置く。
第3条[目的]
本会は広く写真画文化の振興をめざし、写真画家のプロ、及プロを目指す者、写真画技術の向上を図るとともに
写真画を通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第5条[事業] 本会は前条目的の達成のために、次の事業を行う。
(1)撮影会、写真画教室の開催及び講演、講師の派遣
(2)定例クラブ会合、写真画コンテスト、作品審査、作品展の開催
(3)会員名簿、
(4)協力企業への協力
(5)その他、必要な事業
第6条[会員]
会員はイベント・個展を開催する際、協会に報告と「日本写真画家協会会員」の所属を表示する。
第14条[会計年度]本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第15条[入会]
本会に入会を希望するものは、「協会主催のコンテスト」及「ジタンクラブ」で推挙され3年以上在籍の正会員推挙
と会長の承認が必要とする」
入会申込書と顔写真の提出、入会金、年会費の納入を経て正会員とし、正会員証、バッジを交付する。
第17条[退会](休会)
本会を退会しようとする会員は、退会届書の提出をもって退会を認める。また、納入された年
会費等は原則として還付しない。
(1)年会費未納の会員は退会扱いとする。
(2)本会の目的に反し、また好ましくない行為があった場合は、役員会の議を経て会員を除
名することができる。
(3)退会の会員は、会員証、バッジを返却する。
(4)休会を希望する会員は必ず事務局に届け出,承認を受けるものとする。
(休会期間は1年間とする)
第18条[支部規定]
支部は本会の会員をもって組織し、理事会の承認を得て支部の資格を有する。
(1)支部は支部名に「JPPA」を冠して呼称とする。
(2)支部には、支部長等の運営に必要な役員を置く。
(3)支部長は、本会の構成員となる。
第19条[疑義の処理]
会則に定めない事項および疑義が生じた場合は、その都度、理事会において協議し解決にあた
るものとする
第20条[会員提出作品の保護期間]
会員の提出した作品は1年を保存期間とし、期間経過の作品は事務局で処分する。
第21条[ジタンクラブとの共有]
会員はジタンクラブでの活動を共有できる物とし会費は免除される。
[付則] この会則は、2020年4月1日から実施する。
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